Shiki’s Weblog
法人登記完了
2010/07/10 #エスリル
7月1日に申請してきたエスリルの登記手続きが無事に終了しました。定款の作成から登記まで行政書士さんとかにはお願いしないでやってみたので、一応忘れないうちにそのまとめ。
注意 : あくまで今回はこうしてみた、ということなので正確なところは公証人さんや法務局の会社登記相談コーナーで確認してください!
- 法務局の会社登記相談コーナーに行って、「会社を作りたいんですけど……」と聞いてみる (しなくてもいい )。
法務省のこのページから作りたい会社の機関設計にあった申請書の書き方を教えてくれました。最初からこのページを見ておけば OK という説も。それから、定款の認証をしてくれる公証人役場の連絡先を教えてくれて、定款を書いたら認証してもらってまた来てね、みたいな感じで終了。意外と簡単そう?公証人役場の連絡先もこのページを見ればでてます。
- 印鑑カード、印鑑証明書、住基カード、電子証明書を揃える
e-Tax をしている人はもうもっている筈。これは市区町村役場でもらいます。印鑑証明書は定款の認証の時に1通、法務局での会社登記の際にも1通必要になるので最低2通必要になります。電子証明書は電子定款にデジタル署名するときに必要になるので住基カードをもらったときに電子証明書を入れてください、とお願いします。住基カードは即日発行じゃない市区町村もあるので要注意。港区は5日かかりました。
- 定款を作る
法務省の定款の記載例をベースに、自分の会社に合わせてちょこちょこ修正していきました。今回は本店の所在場所と株式の発行数は定款には書かないで申請時までに決めるようにしました。
- 定款の事前チェック依頼
一通り書き上がったら、公証人役場に電話して定款の事前チェックを依頼します。事前チェックでは役場に直接行く必要はないです。今回は電話すると、定款と発起人の印鑑証明書のコピーを FAX で送ってください、とのことで、メールではダメなんですか、と聞いてみたのだけれどダメということみたいでした。この辺は公証人役場にもよるみたいです。(印鑑証明書の原本は認証した定款を受け取る際に提出します。)今回、定款は電子定款にすることにしていたので、電子定款の認証です、と公証人役場にも伝えておきました。(電子定款にすると収入印紙代4万円が浮きます。)
- IC カードリーダーを買ってくる
住基カードだけあってもパソコンに電子証明書を読み込めないので対応している IC カードリーダーを買ってきます。このページから発行してもらった市区町村役場の住基カードに対応したICカードリーダーを調べられます。そうしたら、このページを見ながら、公的個人認証サービスのクライアントソフトとかのセットアップを済ませておきます。まだセットアップするだけ。
- 定款の事前チェック
定款の原稿と印鑑証明書のコピーを公証人役場に FAX で送信します。事前に担当の公証人さんの名前を聞いておくこと。修正が必要な箇所があれば FAX で送ってくれます。今回は電子認証なので、最後の1文は「以上,○○商事株式会社の設立のため,この定款を作成し,発起人が次に記名押印する。」じゃなくて「以上,○○商事株式会社の設立のため,この定款を作成し,発起人が次に電子署名する。」みたいにして、と公証人さんではなくて電話を取り次いでくれる女性に教えてもらいました。『インターネットで検索したら例文があると思います。』だそうです。修正箇所がなくなると、公証人役場から連絡が来ていつ申請しますか?みたいなことを聞かれます。伝えた日に法務省オンライン申請システムで定款の認証を申請できるようにさらに準備を進めます。
- 定款を PDF ファイルにして電子証明書を埋め込む
このページからPDF署名プラグインをインストールします。(Adobe Acrobat を持っている前提で書いてあるので、IC カードリーダーと Acrobat Standard を買うよりも行政書士さんにお願いした方がお安いですよ、というのがよくあるキャッチコピーみたいです。)定款を PDF ファイルにしたら、Adobe Acrobat (Reader じゃない)で開いて、MistyGuard の操作説明書を見ながら PDF ファイル中で「発起人が次に電子署名する」と書いた発起人の名前の横に電子署名を入れます。(印)と赤字で出てきたらいいみたいです。Acrobat が「この製品では、検証はできません。」という表示をするのだけれど、それはそういうものらしいです。
- 法務省オンライン申請システムで定款の認証を申請する
電子証明を埋め込んだら、このページを見ながら、オンライン申請の「事前準備」を進めます。PDF プラグインはもうインストール済みのはずなので、あとは『1.環境設定作業およびユーザ登録(必須)』という部分だけ行えば大丈夫のはず。ユーザー登録など準備が終ったら、このページからオンライン申請システムにログインして「電子公証関連手続き」に進み、さらに「電磁的記録の認証」に進んで、定款をチェックしていただいた公証人さんを選択し、添付書類に署名した PDF ファイルを追加します。「公文書」か「添付書類」かどちらかを選択するよう表示されますが、このときは「添付書類」を選択します。最後にデジタル署名をして、申請します。申請が終ったら公証人役場にも電話で連絡しておきます。公証人さんの方でも OK だと、定款を受け取る日をいつにするか連絡をもらえます。
- 定款の受け取り
指定された日時に公証人役場まで行き、定款を受け取ります。印鑑証明書を持っていくのを忘れずに。今回は電子定款を保存するブランク CD-R は持っていかなくてもその場で100円で用意してくれました。定款認証に5万円、それから紙の謄本をもらうのに2000円くらいかかります。謄本は登記用に1通、会社の保存用に1通、計2通もらうのが普通のようだけれど、登記のときに「原本還付の請求」をすれば原本は返却してもらうこともできるようなので実は1通でいいみたい。以上で定款の電子認証は完了。
- 資本金の振込
定款の認証が終ったら資本金の振込を行います。通帳のコピーを必ずとっておくこと(通帳の表裏表紙、表紙の裏側の名前や口座番号が記載されている部分、資本金が振り込まれたことを確認できるページの計3枚)。このあと、資本金は登記前でも使って良いのだそうだけれど、不安なので、登記完了までは通帳に記帳はしないでおいた方がいいかもとか。
- 登記申請の準備
法務省のページからダウンロードしてきた PDF ファイルの説明にそって必要な書類を揃えます。一通りできたら法務局の会社登記相談コーナーに行けば事前にチェックしてもらえます。今回は定款には資本金の最低額しか書いてないので「同意書」に設立時発行株式の数とかを書いておく必要がありました。どの書類が発起人の実印でどの書類が会社の代表者印かは本によって記載が違ったりするのだけれど、署名のところが発起人なら実印、設立時取締役なら代表者印で問題なさそうでした。書類の日付は、 定款作成日 < 定款認証日 <= 払込み日 <= 調査日 <= 申請日 なので、就任承諾書は定款作成日(設立時取締役は定款に書いてあるので)、同意書、議事録(決定書)など定款に記載しておいてもよかったものは定款認証日、払込みを証する書面、財産引継書(現物出資ありのとき)は払込みをした日、調査報告書と資本金の額の計上に関する証明書は払込みをした日から申請日までの間の日にしておきました。今回は、家から法務局まで歩いて行ける距離だったので申請日当日も含めて計3回、事前にチェックしてもらいました。毎回違う方が担当だったのですが、それぞれ違う部分を指摘されるので、最終的には法務局の人それぞれの判断に委ねられてる部分があるんじゃないかなと。違うと言えば、添付書類を綴じる順番もサイトや本によって微妙に違うので、今回は諦めてバラバラのまま相談コーナーに持って行って綴じてもらいました。結果的には登記申請書の添付書類の欄に書いた順番通りということなのかなと。
- 登記申請
登記申請もオンラインでできるみたいですが今回は直接法務局まで申請しに行きました。(オンラインだと来年3月までなら登録免許税が5,000円安くなるとか。)申請時に補正がない場合いつ登記が完了するか教えてもらえます(今回は補正なしで8日後でした)。
- 登記完了
補正などなければ、申請時に教えてもらった日時に法務局にいけば、登記が完了していて、会社の印鑑カード、印鑑証明書、謄本がもらえるようになります。
これで、税務署、銀行、社会保険など会社の謄本などが必要になる手続きもはじめられます。